提出期限の落とし穴

todokede

消費税には様々な届出書があります。
課税事業者の届出、簡易課税の届出あたりをよく使います。たまに、課税期間の特例の届出。

最近関与先の消費税に関する届出を提出する機会が多いので、今回は特に気を付ける点を。

それは、、、提出期限です。

例えば、法人税の申告書の提出期限が5月末で、その5月末が日曜日だったら休み明け6月1日が期限となります。なぜなら、国税通則法という法律に期限が休日の場合、休日の翌日を期限と「みなす」とあるんですね。
この「みなす」は法律ではとても重要な表現です。
どうしても時間がかかる法人税申告だったりすると、本来の申告期限がお休み(特に土曜日)だと少しラッキーな気持ちになります。

しかし、消費税の届出は別です。
表向きは消費税の届出も月末期限なのですが、月末がお休みの場合でも期限はあくまでも月末です。翌月初とみなされることはありません。ここは本当に注意です。

では、なぜ消費税の届出期限はそのような取り扱いになるのでしょうか。
法律上、消費税の届出については期限を定めているわけではなく、効果が発生する日を定めているからです。

例えば、簡易課税の届出について消費税法を見てみると、
~(略)この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については~(略)課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

つまり、届出した期間の翌期間から簡易課税で計算すると言っているわけで、「期限」について定めているわけではないのです。よって、そもそも国税通則法で定める「期限」の取り扱いはないので、月末が休日であろうが関係ないことになります。

恐ろしいですねぇ。
こんなことにならないように、消費税の届出をする場合は、余裕をもって提出するようにしています。