少額減価償却資産の選択
青色申告法人や個人は、30万円未満の少額の固定資産を経費として処理できる特例があります。
(通常の固定資産は毎年減価償却)
ただ、上限が300万円となっているので、多くの資産を取得した場合は上限を超えてしまうことがあります。上限を超えてしまった部分は一時の経費にすることができず、減価償却をすることになります。
そんな時に、どの資産を選んで特例の対象に収めるのが良いでしょう。
テキトーに対象を選んでいるそこのあなたにぜひお伝えしたいと思います。
法人税と所得税で考えるポイントが違うので、今回は法人税目線でお話します。
固定資産税のことも考えます。
法人税では、できるだけ早く経費にして節税するのが基本です。
そこで、次の順序で特例として選択する資産を考えていきます。
① 耐用年数の長い資産を選択する
耐用年数が長いと、経費にするまでに長い期間がかかるので優先的に一時の経費にしたいですね。
② 除却・廃棄しにくい資産を選択する
除却・廃棄をすると簿価を損失計上できます。
例えば、構築物 と 器具備品だと、どちらが除却・廃棄しやすいのでしょう?
そろそろ買い替えをという資産を利益対策で除却・廃棄することも考えられます。
構築物をポイッと廃棄することはなかなか難しいですよね。
③ 無形固定資産よりも有形固定資産を選択する
固定資産税は無形固定資産にはかかりません。
慣れてしまえば簡単です。ぜひ決算の時には検討しましょう。